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令和4年4月6日発行

なごや消費生活注意喚起情報【第5号】新生活スタート 突然の訪問に気をつけて!

[発行:名古屋市消費生活センター]

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■【新生活スタート】管理会社だと思ったら、浄水器の販売だった‼

引っ越した翌日、インターフォンが鳴ったのでドアスコープで見てみると、作業着を着た人が立っていた。「水質検査に来た」と言うので、管理人かと思ってドアを開けた。キッチンに入ってきて水道の水を汲み、試薬を入れるとピンク色に変わった。「水道水は体に良くない」と言われ、浄水器を勧められた。「高いから…」と断ったが、「ローンにすれば、一日あたりペットボトル2本分」などという話を聞くうちに、結局、浄水器を契約してしまった。

 

■訪問販売で契約した場合、クーリング・オフが出来ます

訪問販売で購入したものは契約書を受け取って8日以内であればクーリング・オフができます。クーリング・オフ期間を過ぎても解約できる場合があるので、諦めずに相談してください。

学生や若者の訪問販売の相談が増えています。引っ越しの時は、慣れない環境の中で冷静な判断がしづらい状況にあります。浄水器のほかにも、換気扇フィルター・新聞・電気・ガス・光回線などの勧誘があります。突然の訪問を受けた時は、相手の社名や氏名をしっかり確認してドアを開けるようにしましょう。また、管理会社などの関係先や光回線・電気・ガスなどの契約先の名称や連絡先などはしっかり把握しておきましょう。

 

★動画で学ぼう!若者に多い消費者トラブル(名古屋市消費生活センターウェブサイトへのリンク)

https://www.seikatsu.city.nagoya.jp/kouza/movie/#movie04

名古屋市立緑高校演劇部が、訪問販売の事例を熱演しています!

 

 

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令和4年3月18日発行

なごや消費生活注意喚起情報【第4号】18歳から成人!悪質商法に注意しましょう

[発行:名古屋市消費生活センター]

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■2022年4月1日から、18歳・19歳も成人!自分でした契約は自分の責任です。

2022年4月1日から、成年年齢が18歳に引き下げられました。成人すると、保護者の承諾なく自分の意思で自由に契約できる反面、自分が交わした契約に対して責任を持つことになります。未成年者取消しができないので、うっかり契約してしまっても簡単に取り消すことはできません。

 

■悪質業者は「社会経験の乏しさ」に付け込んできます!

「大学に入学してすぐに知り合った人と将来のことややりたいことなどを話すうちに信頼関係ができ、20歳の誕生日を迎えた3日後、高額な契約をさせられた。」といった、「社会経験の乏しさ」に付け込んだケースが多数報告されています。悪質業者は社会経験がない未成年のうちから人間関係を作り、成年年齢に達してすぐに契約させ、未成年者取消しされないようにしています。成年年齢が18歳に引き下げられると、社会経験がさらに乏しい18歳・19歳の皆さんがターゲットになると思われます。

どんなに信頼できる人だと思っても、高額なお金がかかる話になったら要注意!よくわからない話や、迷ったときはいったん断りましょう。

 

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■「困った」「おかしいかな?」と思ったときは

名古屋市消費生活センター Tel:052-222-9671(くろーない)

月~土曜日(祝休日、年末年始を除く)9時から16時15分まで

〒460-0008 名古屋市中区栄一丁目23番13号 伏見ライフプラザ11階

名古屋市消費生活センターウェブサイト「情報ナビ」 https://www.seikatsu.city.nagoya.jp/

Twitter https://twitter.com/nagoyashishouhi


◎名古屋市消費生活センター企業向け「出張講座」のご案内

名古屋市消費生活センターでは、「悪質商法の被害にあわないために」という内容で、企業等に専門の消費生活相談員を派遣して講座を開催しています。

名古屋市内のどこにでもお伺いしてお話をさせていただきます。講師派遣にかかる費用は無料ですので、従業員向けの研修にぜひご利用ください。

詳細は別添の案内チラシをご覧ください。

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